| 作業終了後、確認をしていただき、所定の料金をお支払い頂きます。 作業確認書2枚にサイン、若しくは捺印をしていただき、1枚をお客様控えとしてお渡し致します。必要な場合、領収書も発行致します。 ●QRコード決済によるお支払いが可能です。 ●Squareリーダーによるクレジットカード決済がご利用いただけます。※一括払いのみ。 分割払いについて (クレジットカードリーダー、タッチ決済)※直接引取・出張 両対応 ※出張の場合は、ご予約の際、クレジットカード払い希望の旨をお伝えください。 ●メールでSquare請求書送付によるクレジットカード払い可(オンライン決済) ●PayPalによるクレジットカード決済もご利用いただけます。(オンライン決済) ※お客様スマホ、またはPCにてご請求メールを受信していただき、リンク先にて決済していただきます。 (PayPalアカウントをお持ちの場合は、PayPal用のメールアドレスあてに送信致します) ●銀行振り込みによる決済も可能です。以下の指定銀行口座にお振込みください。 ※請求書払いは、法人様のみご利用頂けます。 |
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| 振込先銀行名 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
| PayPay銀行 |
ビジネス営業部 店番号: 005 | 2347339 | スタジオアールワゴウノブユキ |
| ■銀行振り込みによる出張サポート料金のお支払い手順(インターネットバンキングの口座をお持ちのお客様限定) |
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■郵送でサポートご利用の場合の料金お支払い手順 |
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■キャンセル料お支払い手順(キャンセル料は当日キャンセル時のみ発生致します。銀行振込み・定額小為替・現金書留可) |
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■電話・メールでのサポートご希望のお客様へ |
| ●現在、お電話での技術的サポートは行っておりません。お問い合わせへの応答、サポートご依頼の受付のみとなります。 ※電話サポートご希望の場合は、パソコン教室や通信教育などをご利用ください。 ※設定、修理に関する技術的はお問い合わせはご遠慮ください。 ※個人で全ての業務を行っているため、スケジュールが混んでいる時などは終日電話対応できない場合がございます。 留守電に伝言を入れていただくか、お問い合わせフォームにて詳細をご連絡いただければのちほどご連絡致しますのでご了承願います。 ご了解いただけない場合は、当サポートのご利用をお控えください。
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■料金後払いのお客様へ ※請求書払いは法人のお客様に限らせていただきます。 |
上記指定口座へ一週間以内にお振込みください。 請求書払いのお客様は、請求書記載の料金を一週間以内にお振込みください。口座番号は請求書にも記載しております。 ※以下、「利用規約」からの抜粋です。 当店では、原則的に料金のお支払いは現金直収となっておりますが、銀行振込みによる料金後払いシステムも採用しております。 全てのお客様との公正な取引を期して、当店では未払い顧客への対応について下記の通り規約を設けました。 下記に提示する規約を実行することが無いように、お客様のご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 「料金未払い者」に対する対応を下記のように定めます。 ■料金後払いの支払期限 : 請求書到着日より7日(1週間)以内 請求書到着後、1週間を経過しても、お客様からご連絡がない場合は請求内容を受理されたものと判断させて頂きます。 ■請求書の再発行 支払期限を過ぎても入金が確認されない場合は、請求書を再発行し、お客様住所へ発送致します。 ■延滞料金 ●滞納期間が一ヶ月未満 : 初回ご請求金額(延滞料金なし) ●滞納期間が一ヶ月以上 : 初回ご請求金額に遅延損害金(当店約定利率年12%)を上乗せした金額を請求。 ※延滞料金は代金納入期限日翌日からの計算となります。別途、事務手数料(請求書再発行料・送料等)の諸経費も加わります。 ■初回請求より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合 内容証明郵便にて、再度督促を致します。その際に延滞金、及び事務手数料2000円を、追加請求致します。 内容証明に記載されました支払期日以内に、指定どおりに支払いがなされない、もしくは何のご連絡も無い場合は、簡易裁判所にて『支払督促』・『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い料金の回収をさせて頂く場合がございます。 訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が当方(原告)と料金未払い者の双方に通知されます。 当方が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で、お客様が料金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して料金未払い者に請求し、料金未払い者は、その請求金額を当方(原告)に支払う事とします。 裁判後、判決に基づいて未払い料金をお支払い頂く場合、当方(原告)は裁判にかかったすべての費用・経費を未払い料金に加算して料金未払い者(被告)に請求し、料金未払い者(被告)は、その請求金額を当方(原告)に支払う事とします。 ■下記記載の作成年月日以前でも、支払い期限を過ぎていれば法律上、遅延損害金(法定利率年6%)が自動的に発生致します。 2008年3月18日施行(2008年3月29日一部修正) スタジオアール |