■内容証明郵便

内容証明郵便とは、@どんな内容の手紙を、Aいつ(確定日付)、だれが、だれに、出したかというこを、郵便局が証明してくれるといものです。 証拠として、とても役立つものです。
さらに、配達証明を内容証明郵便につければ、B相手に、いつ配達されたのかも証明してくれます。相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、「上記郵便物は○○年□月○日に配達されたのこれを証明します。」というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。
ちなみに、配達証明郵便のハガキ(郵便物配達証明書)には、内容証明郵便の受取人氏名と、書留の引受番号が書かれています。

内容証明郵便は、書留で配達されます。
よって、@受取拒否や、A不在によって郵便局に持ちかえられて、1週間たっても郵便局に取りに来ない場合は、内容証明郵便に附箋がついて通知人に戻ってきます。附箋には、いつ内容証明郵便を届けたのか、再度の通知をいつしたのか書かれています。

■支払督促

支払督促とは,貸金,立替金,売買代金などの金銭債務を相手方(債務者)が支払わない場合に,申立人(債権者)の申立てだけに基づいて裁判所書記官が支払督促の発付を行う手続です。書類の審査だけで発付されますので,訴訟や調停の場合のように申立人が審理のために裁判所に来る必要がありません。

■少額訴訟

  1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
  60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
  原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
  訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
  判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

■遅延損害金(商事債権の履行遅滞の損害賠償)

遅延損害金とは、期日までに支払わなかった場合に相手に対し支払わなくてはならない金額のこと。
上限金利は、利息制限法(15%〜20%)の1.46倍以内。また、販売信用(個品割賦など)の遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と決められている。
商事債権の履行遅滞の損害賠償(遅延損害金)の法定利率は、年6%です。(大審院判例明治41年01月21日)

<民法>
(履行期と履行遅滞)
第412条
(第1項)債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
(第2項)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
(第3項)債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

(債務不履行による損害賠償)
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(金銭債務の特則)
第419条
(第1項)金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
(第2項)前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
(第3項)第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

<商法>
(商事法定利率)
第514条
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。